1. 「私たち結婚しました」が法的に真実になる瞬間

結婚式の写真には、たいてい式場や礼拝堂、参列者、指輪が写っています。では、その写真のどの瞬間に、二人は法的に夫婦になったのでしょうか。答えは国によって異なります。ある国では市役所の担当官の前で「はい」と答えた瞬間であり、ある国では役所の窓口で書類が受理された瞬間であり、ある国では聖職者が婚姻を宣言した瞬間です。同じ写真でも、フランスでは「すでに市役所で結婚した夫婦の祝福式」であり、韓国では「まだ婚姻届を出していなければ、法的には未婚の二人の儀式」ということもあり得るのです。

この記事では、結婚の法的な成立のしかたを3つの類型に分けて読み解きます。民事婚のみを認める国(フランス、オランダ、ドイツ)、届出だけで成立する国(韓国、日本)、そして宗教的な儀式と民事の儀式を並べて認める国(イギリス)です。最後に、「誰が結婚できるのか」がどのように変わってきたかを、オランダとアメリカの事例で付け加えます。記述はすべて、各国政府の案内と法令の原文に基づいています。

2. フランス:まず市役所、教会はその後、順序を破れば処罰

フランス政府の公共サービス案内は、結婚の手続きを簡潔にまとめています。結婚は「市役所(mairie)の、公衆に開かれた部屋で執り行われなければならない」とされ、婚姻の公告(bans)は「戸籍担当官が市役所の扉に掲示」します。公告の後、10日間の待機期間を過ぎてから儀式を行うことができ、そこから1年以内に結婚しなければなりません。そして、こう一文が付け加えられています。「民事婚より前に宗教的な結婚式を執り行うことは禁止される。」

この禁止には、刑法の条文が結び付いています。フランス上院に提出された2007年の書面質問と政府答弁は刑法第433-21条を引用し、この条文が「戸籍担当官があらかじめ作成した婚姻証書の確認を受けずに、常習的に宗教的な結婚式を執り行う聖職者」を処罰するものであり、「すべての宗教に何の区別もなく、宗教的な儀式がどのような形をとるかにかかわらず」適用されると明らかにしました。当時引用された刑は、6か月の拘禁と7,500ユーロの罰金でした。フランスでは教会・聖堂・モスクでの結婚式は法的に結婚を成立させず、順序を入れ替えれば執り行った者が責任を負います。国家だけが結婚を成立させるという原則が、刑罰によって裏打ちされているのです。

「市役所の婚姻儀式室」を説明するためのAI再現画像
AIで再現したイメージです・実際の現場写真ではありません — 市役所の婚姻儀式室を示す概念イメージ

3. オランダとドイツ:戸籍担当官の前での宣言だけが結婚

オランダ政府の結婚案内は、フランスと同じ原則を穏やかな言葉で記しています。「登記官が結婚または登録パートナーシップの儀式を終えた後は、希望すれば教会やモスクで宗教的な儀式を行うことができます。宗教的な儀式は民事の儀式より前に行うことはできません。」結婚の要件も明確です。二人とも18歳以上でなければならず、ほかの人と結婚や登録パートナーシップの状態にあってはならず、「最低2名、最大4名の証人を指定しなければならず、証人は18歳以上」である必要があります。

ドイツは、この原則を民法の一文で明確に定めています。ドイツ民法(BGB)第1310条第1項は「婚姻は、婚姻の当事者たちが戸籍担当官(Standesbeamter)の前で互いに婚姻する意思を宣言することによってのみ成立する」と規定し、担当官は「婚姻の要件が満たされている場合、協力を拒むことはできない」と付け加えています。「〜することによってのみ(nur dadurch)」という表現が核心です。ドイツでは結婚は、戸籍担当官の前での宣言というただ一つの形式としてのみ存在し、教会の結婚式は法的な意味を持たない別個の行事です。

4. 韓国:儀式ではなく届出書が結婚をつくる

韓国は、結婚が成立する場所が市役所でも教会でもなく「書類」である国です。法制処の「わかりやすい生活法令情報」は、結婚の成立要件を3つに整理しています。当事者の間で結婚の意思が合致すること(合意がなければ無効、民法第815条)、結婚適齢に達すること(「18歳になった人は結婚をすることができます」、ただし未成年者は父母または未成年後見人の同意が必要、民法第807条・第808条)、そして「結婚は『家族関係の登録等に関する法律』に従って婚姻届を出さなければ、その効力が生じません(民法第812条第1項)」ということです。

同じ案内の婚姻届の手続きに関する説明は、この構造をさらに明確に示しています。婚姻届とは「婚姻の事実を市(区)・邑・面の長に届け出ること」であり、「婚姻は届出をすることによってその効力が生じるため、届出期間が別に存在するわけではありません」。届出書には「成年者である証人2人が連署」しなければなりません。結婚式はいつ、どこで、どのような形式で行っても法は関与せず、式を挙げなくても届出をすれば夫婦になります。逆に、盛大な結婚式を挙げても届出をしなければ、法的には事実婚です。韓国で「結婚した日」が結婚式の日付と婚姻届の日付の2つに分かれるのは、このためです。

「役所の窓口で婚姻の書類に署名する場面」を説明するためのAI再現画像
AIで再現したイメージです・実際の現場写真ではありません — 役所の窓口で婚姻の書類に署名する場面を示す概念イメージ

5. 日本:戸籍に記載される瞬間、そして「教会の結婚式だけでは成立しない」

日本も届出主義の国です。日本の法務省の戸籍案内は、戸籍簿が「届出(出生届、婚姻届、離婚届、死亡届など)に基づいて」日本人の国籍や出生・婚姻・離婚・死亡などの重要事項を記載し、公証する公文書であると説明しています。結婚は市・区・町・村の窓口に婚姻届を提出することで成立し、戸籍に記載されます。

法務省の国際結婚Q&Aは、この原則を裏返して示しています。外国で結婚式を挙げた日本人の質問に対する答えは、次のとおりです。「外国で結婚式を挙げた場合、その国の法律上有効に婚姻が成立することもありますが、日本やハワイの教会で結婚式を挙げた場合のように、それだけでは法律上有効に婚姻が成立したとはいえない場合もあります。」外国の方式で有効に成立した婚姻は、「婚姻成立の日から3か月以内に」婚姻証書の写しを在外公館または本籍地の役所に提出して戸籍に記載する必要があり、成立していない場合には「改めて日本の方式による婚姻」、つまり婚姻届を行わなければなりません。日本では教会の結婚式は法が知る出来事ではなく、法が知るのは戸籍に記された日付だけなのです。

6. イギリス:教会でも、登記所でも、どちらでも法的な結婚

イングランドとウェールズは、ここまでの2つの類型とは異なる第三の道を進みます。イギリス政府の結婚案内は「結婚する場合、宗教的な儀式と民事の儀式のどちらかを選ぶことができる」と述べています。宗教的な結婚式は「登録された宗教施設のどこでも」行うことができ、民事の儀式は「登記所、または地方議会が承認した場所(例:邸宅やホテル)」で行われます。どちらの場合も「最低2名の証人」が必要で、民事の儀式には「登記官が儀式を進行するか、立ち会わなければならない」とされています。宗教的な儀式の場合は、その施設に婚姻登録の権限を持つ人がいるかを確認し、いない場合は登記官を予約する必要があります。

手続きの共通の出発点は「婚姻の予告(giving notice)」です。「儀式の少なくとも29日前に、地域の登記所で結婚の意思を示す法的な陳述書に署名しなければならない」とされ、「予告から12か月以内に儀式を行わなければならない」ことになっています。その地域に最低7日間居住する必要があり、イングランド国教会での結婚は手続きが異なる場合があります。儀式が終わると、夫婦と証人、登記官が「婚姻一覧表(schedule)」に署名し、その書類が登記所に送られて登録されます。フランスとは反対に、イギリスでは「民事の儀式の後に宗教的な祝福を受ける」ことができるのと同様に、宗教的な儀式そのものが法的な結婚になり得ます。2013年7月17日に裁可された同性カップル婚姻法は、イングランド・ウェールズで同性カップルの結婚を認め、政府の案内は、同性カップルも「同性結婚のために登録された宗教施設であれば」そこで結婚できると説明しています。

「結婚式を控えた礼拝堂の通路」を説明するためのAI再現画像
AIで再現したイメージです・実際の現場写真ではありません — 結婚式を控えた礼拝堂の通路を示す概念イメージ

7. 誰が結婚できるのか:2001年のアムステルダムと2015年のワシントン

結婚が「どこで」成立するのかとは別に、「誰が」結婚できるのかも、この25年の間に大きく変わりました。ピュー・リサーチ・センターの2026年3月のまとめによれば、「世界で初めて国家が認めた同性結婚」は「2001年4月にオランダで」行われ、2001年4月1日にアムステルダム市役所で4組のカップルが結婚しました。続いて「ベルギーが2003年、カナダとスペインが2005年」に続き、最近では「2024年にエストニア・ギリシャ・ネパール、2025年にリヒテンシュタイン・タイ」が加わりました。オランダ政府の案内は、今も簡潔にこう記しています。「オランダでは、男性2人または女性2人が結婚することができます。」

アメリカは、法律ではなく判決によって変わりました。連邦最高裁は2015年6月26日のオーバーグフェル対ホッジス事件で、結婚を「一人の男性と一人の女性の結合」と定義したミシガン・ケンタッキー・オハイオ・テネシーの各州法について、「憲法修正第14条は、州が同性である二人の結婚を許可し、他州で合法的に許可・挙行された同性結婚を承認することを要求する」と判示しました。判決文は、結婚する権利を憲法上の「根本的権利」と呼び、それを同性カップルに否定することは適正手続条項と平等保護条項の双方に反すると説明しました。結婚が成立する場所は各州の許可制度の中に残りましたが、その扉を誰に開くべきかは、連邦憲法が定めることになったのです。

8. 3つの類型が合わせて示すもの

第一に、結婚は国家が定義する法的な出来事であり、儀式はその出来事と重なることもあれば、重ならないこともあります。フランス・オランダ・ドイツでは国家の担当官の前が唯一の成立の場であり、韓国・日本では儀式がそもそも法の視野の外にあります。そしてイギリスでは、国家が宗教施設と聖職者に登録の権限を分け与えるという方法で、両方の道を開いているのです。

第二に、順序そのものが法になっている国があります。フランスとオランダでは宗教的な儀式は民事婚の「後にのみ」可能であり、フランスではこれに違反した聖職者が刑法上の処罰対象になります。この規則は、結婚を宗教から国家へと移してきた歴史の跡であり、国際結婚を準備するカップルが最もよく直面する違いでもあります。

第三に、書類の日付こそが本当の日付です。韓国の婚姻届の受理日、日本の戸籍記載日、イギリスの一覧表への署名日、ドイツの戸籍担当官の前での宣言の日が、それぞれ法的な結婚の日です。2つの国にまたがって結婚するカップルは、結婚式の日付一つではなく、どの国のどの書類にどの日付が記されるのかを合わせて確認する必要があります。結婚は愛の約束ですが、法の目から見れば、特定の場所で特定の人の前でつくられた文書なのです。